続々届いているらしい。 テレビをあんまり見ない俺だけど、これは明らかに周知徹底不足だろー これからは新しい国民の義務になるんだし、 とりあえず条文の第二章第二節と第八章くらいは目を通しておこうぜ ※第二章第二節 選任=裁判員になれる人なれない人…
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