第一回:死刑の基準

思い立ったが吉日。
俺は裁判員制度に賛成な人間です。
まあ大学で法律かじってて、法曹は諦めたものの裁判官の真似事ができるならやってみたい、とかいう真面目な人からすれば基地外とも思えるえらく自己中な理由からだけどね。
日本の社会の風土と合わないとか、日本人の気質に合わないとかそんなもんは知らん。
ということで裁判員になりたくない人のために、刑訴の単位取得も危うい俺がソースありの簡単な情報を書いて、こんなはてなの僻地だけど、理解を深めてもらってやる気を出してもらっちゃおうとか思っちゃったわけですよ。
人間理解できないものは怖い、近寄りがたいからね。
ほら、普通の人はバリバリの専門家のサイトなんて見ないでしょ?ね?


さて。
読売新聞のこの記事によれば、「刑の重さを決める量刑を的確に判断する自信がない」という人が50%もいるそうで。
俺もないけど。
とりあえず死刑のこと。
永山基準とか呼ばれる死刑の基準があるんだぜよというお話。
これ裁判所の判例が載ってる公式ページね

死刑制度を存置する現行法制の下では、犯行の罪質、動機、態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、結果の重大性ことに殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等各般の情状を併せ考察したとき、その罪責が誠に重大あつて、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合には、死刑の選択も許されるものといわなければならない。

はい何言ってるかさっぱり分からないね。
簡単な例をあげると、被害者に追い詰められていて発作的に殺しちゃったとかだと死刑にはなりにくくて、最近なんか頻繁にあったバラバラ殺人(あの辺は動機があるからどうだかわからんが)なんかで「人を解体してみたかった」みたいな感じでイッちゃてる奴だと一人でも死刑だったりとか。
そんな感じ。
つまり専門家も死刑にするときは具体的な基準を持ってやってるんだぜぇ、ってことかな。