第五回:刑事手続の流れ

条文はすべて刑事訴訟法の番号です

捜査 189条2項

警察官の人は犯罪があると思科するときにはじめて捜査が開始できる。

公判前整理手続 316条の2〜

平成16年の改正で新たに追加された規定
ホリエモンのときに話題になったね
ぶっちゃけ勉強してないからよくわからない

冒頭手続 291条

人定質問(起訴状と同じ人物か確認)が行われます。
検察官が起訴状の朗読をする(1項)
裁判官が被告人に黙秘権などの被告人の権利を説明(2項)
弁護人が意見陳述します

証拠調べ 292条

検察官の冒頭陳述(296条) 冒頭陳述は事実じゃなくて、あくまで検察官の主張。
検察側も弁護側もそれぞれ主張をして、証拠を提出して、反証します。
ちなみに被告人に関係のない客観的な証拠を甲号証といって、これから証拠調べをします。
被告人に関わる、供述などの証拠を乙号証といってこっちは後になります。
証人も証拠だからここで証人尋問をします。

有罪 335条

無罪 336条

判決の言い渡し、論告求刑です。
通常は刑の言い渡し(主文)→判決理由の順番だけど、死刑判決のときは先に「あんたは死刑」っていうと被告人が動揺してしっかりと判決理由を聞けない可能性があるから、主文は最後なんよ。
下級審で理由聞けないで上告できないと困るからね。


講義の記憶だけだとだいぶ曖昧な個所が多い
でもまあしっかり聞いてたし、条文通りだし、飛んでる個所はあるにせよ大体はあってると思う
主に時間食うのは証拠調べだから、公判前整理で証拠が整理してあるとはやく済む、らしい。