第二回:無罪推定の原則

はやくも第2回です。ワーイぱちぱち
不定期の予定だけどやる気があるうちにいこー。


ガサゴソ・・・(自分の参考書を探す)・・・ガサ・・・・・ゴソ・・・・(汗
なんと、ソースがない!!
これだと信用性に欠くことになるけど、一応書いておくことにする。


無罪推定の原則は「有罪の判決が出されるまでは、無罪であると推定する」という考え方。
今だと、なんか事件が起こって犯人が逮捕されると、もうその人がいかにも「コイツが真犯人だ!」「悪だ!」って感じでマスコミは報道するよね。ニュースだけならまだしもワイドショーのネタになる事件だったりするともっと酷いし。
だから国民はみんな「あーコイツがあんな悪いことしたのかー」と思っちゃう。
でも、実際にはまだ警察が集めた情報では犯人と疑わしいだけで、事実とは限らない。
こうなる背景には日本の捜査機関の徹底した捜査と被疑者の有罪率(95%だっけ?ほぼ有罪)があってねー、警察が逮捕した悪者はまず間違いなく犯人であるのが原因の一つにあげられるね。
この原則はマスコミとかを制限するものじゃないからどうしようもないんだけど、だからこそ普通の人にもこの考えを知ってもらう必要があると思ったわけですが。


あとは「疑わしきは罰せず」という言葉もある。
まあ要するに上のと同じことなんだけど、犯罪を犯したと思われる容”疑”者の段階では罰せられないという考え。
罰するにはキチンと裁判で証拠を揃えて、「疑い」から「事実」に格上げする必要がある。


だから裁判員として裁判に臨んでも、被告人がどんなに悪そうな顔つきしてて罪を犯しているのは事実だと思えても無罪と推定する。
まあ実際は缶詰にされてニュースは見ることが出来ないと思うんですが、これは裁判に臨むに当たって不要な心証を形成させないため。心証っていうのは思考、先入観みたいなもの。
実は裁判官も予断排除の原則とか起訴状一本主義っていうのがあるんだけど、これは一般には関係ないまた別のお話。


参照すると便利なところ:推定無罪Wikipedia