第三回:罪刑法定主義

もう第三回です。すごいぞ俺!
でもはてなキーワードに登録されててちょっとグンニャリです。
今回はソースあり。

何が犯罪であるか、またこれに対してはいかなる刑罰が科せられるかについてあらかじめ成文の法律で定めておかなければ、人を処罰することは出来ない


『刑法』[第2版] 小林充 著 (現代法律出版)

という原則。
フオイエルバッハさんのお言葉「法律なければ犯罪なく、法律なければ刑罰なし」がこれを表す言葉として超有名らしい。
犯罪は要件で、刑罰は効果です。似てるけどちょっと違う。


成文の法律というのは、条文として規定がある法律ということ。
日本にはないけど判例法とか、地域の暗黙の了解で禁止されているものとかではダメということ。
歴史的に見ると、昔の独裁主義や全体主義における支配者が勝手気ままに刑を下していたというのがあって「それはい神崎」というわけで、戦後に世界に広まったみたい。


これは裁判にかけられる被告人の罪状は必ず刑法に明文の規定として存在するものなんだよということ。


補足。蛇足。
憲法31条の法律の適正手続の保障では「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」と規定していて、これは刑事手続にも適用される。
dew process of low っていうと聞いたことある人はいるんじゃないだろうか。
令状がないと逮捕されないとか、罪を科すには裁判をしなければならないとかいう仕組みにも表れていて、これが罪刑法定主義の根拠の一つ。
あとは関連して、犯罪を犯したときに法律がないと罪にならない法律の遡及禁止や、法律に規定がないからといって似た規定で裁くことはできない類推解釈の禁止というのもあるけど、裁判員にはあんまり関係ない。